あおい鍼灸接骨院お知らせ

あおい鍼灸接骨院プレスリリース

投稿日:2018年5月19日 更新日:

6月1日公布、改正医療広告ガイドラインについて

プレスリリース

以下、厚生労働省より引用抜粋。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について

平成 29 年6月 14 日付けで公布された「医療法等の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 57 号)について、「医療法等の一部を改正する法律の公布について(通知)」(平成 29 年6月 14 日医政発 0614 第6号)においてお知らせしたとおり、美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数の増加等を踏まえ、消費者委員会より医療機関のウェブサイトに対する法的規制が必要である旨の建議(美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議(消費者委員会平成 27 年7月7日))がなされたことを受け、医療に関する広告規制の見直しを行ったところです。

法律の成立後、医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会等における議論を踏まえ、別紙1のとおり、「医療法施行規則等の一部を改正する省令」(平成 30 年厚生労働省令第 66 号。以下「改正省令」という。)により、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)等の一部を改正し、別紙2のとおり、平成 30 年厚生労働省告示第 219 号(以下「改正告示」という。)により、「医業、歯科医業若しくは助産所の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19 年厚生労働省告示第 108 号)を改正しました。また、別紙3のとおり、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を策定しました。

改正省令及び改正告示は、平成 30 年5月8日に公布され、改正法の施行の日(追って政令で定めるもの。平成 30 年6月1日を予定。以下「施行日」という。)から施行されることとなりますので、貴職におかれましては、別添の内容について十分に御了知いただき、併せて、管下の病院、診療所及び助産所並びに関係団体等に対する周知をお願いいたします。

また、不適切な医療広告の実施者に対しその是正に向け必要な行政指導等を実施していただきますようお願いいたします。

さらに、医療広告に関する苦情は、当該地域を所管する消費生活センター等の消費生活相談窓口に寄せられる場合があるため、苦情・相談の状況について、定期的に情報交換する等、消費者行政担当部局等との連携に努めるようお願いいたします。

また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)、柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134号)及び健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)等の他の法令に抵触する広告であることが疑われる場合において、法令の担当課室がそれぞれ連携して広告実施者への指導等を行うなどの対応を適切に行っていただくようお願いいたします。

なお、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第245 条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

また、施行日をもって、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(平成 19年3月 30 日医政発第 0330014 号医政局長通知)及び「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(医療機関ホームページガイドライン)(平成 24 年9月 28 日医政発第 0928 第1号医政局長通知)については、廃止します。

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